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企業が知っておきたい社宅や寮を設ける3つのメリット

寮や社宅があることは従業員にとって嬉しい福利厚生であることは言うまでもありませんが、実は企業にとってもメリットが大きいのです。
今回は、経営者や人事、総務担当の皆さんに伝えたい企業が寮や社宅を持つと得する3つのメリットをお伝えします。

 

メリット1採用枠を広げられる

地方出身者にとって転職し、上京して働き始めることは大きな金銭的負担が生じます。
仕事だけではなく、住環境も自分で探さなければならないからです。
「この会社で働きたいけど、近場で住むところを探すとなると引越しが大変、しかも
都会は家賃が高い…」このような理由で、就職をあきらめる人も多いのではないでしょうか。

しかし、転職において住居を保障されていれば応募に対するハードルが下がります。
企業としても、地元に縛られることなく、地方へも募集の幅を広げられることで優秀な人材に出会える可能性が広がります。

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メリット2従業員満足度の向上

従業員にとっては何と言っても住宅にかかる費用が安く済むので大変喜ばれる福利厚生と言えるでしょう。企業にとっても社員からの家賃徴収によって企業収入を増やせるメリットがあります。
会社保有の寮や社宅であれば住んでいる人も同僚になるので家族ぐるみで仲良くなれたり、防犯面でも安心できたりします。
また、長時間の通勤は従業員の生産性に悪影響があるというデータもあり、寮や社宅が会社から近ければ長時間通勤による労力の削減も防げるでしょう。

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メリット3寮(社宅)費用は経費として計上できる

寮や社宅にかかる費用は福利厚生費として計上できるので本来かかる税金を安くすることができ、財務上でも大きなメリットがあります。
住宅手当と比較しても負担が少なく済みます。
住宅手当の支給は給与の一部とみなされるため従業員の年収が増えることにつながり、その分社会保険料が増えるため従業員の社会保険料を折半している会社側の負担も必然的に増えます。
また、住宅手当は給与として支給されるため所得税の課税対象となり、従業員の手取り額も減ってしまいます。
寮や社宅に住むことで、従業員の所得税の課税と、従業員と企業が折半で支払う社会保険料の両方を減らすことができるのです。
ただし、寮や社宅を貸し出して、給与課税を免除されるには入居者から1カ月あたり一定額の家賃「賃貸料相当額」を受け取っている必要があります。
「賃貸料相当額」は以下の①~③の合計金額になります。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

入居者から受け取っている賃貸料が、この賃貸料相当額の半額以上であれば、課税されません。

まとめ

寮や社宅があるということは、企業にとっても従業員にとってもメリットがあることがわかります。
しかし、寮や社宅を保有するにあたって、維持や管理の手間や、固定資産税の発生などを考えるとハードルが高い、となかなか踏み出せない企業もあるかと思います。
その場合は初期投資のかからない社宅の借り上げをしてみてはいかがでしょうか。
入寮ドットコムでは、現在寮や社宅は無いけれど、採用枠拡大に向けて今後準備をしていきたいという企業様に社宅借り上げのサポートも行っていますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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2019/10/10